
遺言書がないと、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、親族関係が悪化するケースが多くみられます。大切なご家族が亡くなった後、財産のことで親族間の争いが起きることは大変悲しいことです。
残されたご家族が平穏な生活を送れるよう、最後のメッセージを贈ることが
とても重要であると考えます。
生前の希望を託せる
財産の処分やお葬式の方法など、ご自身の希望をご家族や親しい友人の方に託すことができます
相続手続きが円滑になる
相続財産の調査や相続手続きを短期間に済ませることができます
【ケース1】
残された妻のために自宅を残したかったが、子どもたちが持分を主張したため、売却せざるを得なくなった。
【ケース2】
子どものいない夫婦が、夫の死後、まったく付き合いのなかった夫の兄弟に相続権を主張された。
【ケース3】
夫の死後、妻が葬式費用や生活費のために銀行からお金を引き出そうとしたが、相続人全員の同意が必要と言われ、すぐにお金を引き出せなかった
【ケース4】
30年間連れ添ったにもかかわらず、内縁関係であったため、残された妻は相続財産をもらえなかった
【ケース5】
相続人の中に行方不明の者がいたため、相続手続きに大変な手間と時間がかかった
法定相続分どおりに相続させたくない
配偶者にすべて相続させたい、
あるいは子どもたちの中で面倒をよく見てくれた子に多くあげたい など
相続人ではない人に財産をあげたい
孫や嫁、あるいは親しい友人、
福祉施設などに寄付したい など
子どものいない夫婦
離婚や再婚などで家族関係が複雑な場合
事業を継がせたい場合
ペットの世話を託したい場合
自筆証書遺言
ご自身で、本文・日付・氏名をすべて手書きし捺印する
メリット
・手軽に作成できる
・費用がいらない
・内容が誰にも知られない
デメリット
・自分で書く手間がかかる
・方式不備で無効となる場合がある
・偽造や紛失の恐れがある
・死後に発見されないことがある
・開封に家庭裁判所の検認※が必要
公正証書遺言
公証役場で証人2名の立会いのもと、
公証人が作成する
メリット
・公証人が作成するので不備がなく無効となることがない
・原本を公証役場で保管するので紛失や偽造の心配がない
・検認手続きが不要
・寝たきりの方、目が不自由の方でも作成できる
デメリット
・公証人や証人に依頼する手間と費用が掛かる
・内容が公証人や証人に知られる
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を封印し、公証役場で証明を受ける
メリット
・遺言書の本文はパソコンや代筆でも可能
・内容が誰にも知られない
デメリット
・方式不備で無効になることがある
・公証人や証人に依頼する手間と費用が掛かる
・紛失の危険がある
・開封に家庭裁判所の検認※が必要
※家庭裁判所の検認手続き・・・
遺言書の保管者または発見者(申立人)は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を受けなければなりません。
その際、裁判所にに備え付けの「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。
検認には、相続人や代理人の立会いが必要です。
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