法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます
【後見】 ほとんど判断が出来ない人を対象としています。
常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために「成年後見人」を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するもの(日用品の購入など)を除いて取り消すことができます。
【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために「保佐人」を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。
また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています。
体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために「補助人」を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます
成年後見制度の流れ
ご本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします
申立書は家庭裁判所で無料でもらえます
その他必要な書類についても教えていただけます
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。
なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります

任意後見は、将来自分が認知症や病気などで判断力が低下したときに、自分に代わって物事の判断をしてくれる後見人をあらかじめ決めておく制度です(公正証書を作成します)。
任意後見制度を利用することで、ご本人の判断力が低下した後も、適切な財産管理が可能となり、過剰な財産減少を防ぐことができます。
選ばれた任意後見人は、家庭裁判所で選任された任意後見監督人によって監督されるため、管理する財産を不正に使うことができません。
任意後見制度の流れ
◆現時点で判断能力に問題ない方のみ利用できます◆
公証人役場で公正証書を作成します
東京法務局にその旨が登記されます
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の
仕事をチェックします
任意後見人が任意後見契約で定められた仕事
(財産の管理など)を行っていきます