病気で手が不自由となり、自分で遺言を書けない
病気で手が不自由となり、自分で遺言を書けないので、家族に代筆してもらっても
大丈夫ですか?
自筆遺言は必ずご自身で書く必要があり、代筆は認められません。
公正証書遺言でしたら、遺言される方の意思確認の上、公証人が遺言書を作成してくれますので、そのようなご事情であれば公正証書遺言をおすすめします。
公証人に出張して頂くこともできますから、ご病気で外出ができない方でも問題ありません。
認知症や精神的な病気にかかったら
認知症や精神的な病気にかかったら、遺言は作れないのでしょうか?
遺言が有効となるためには、遺言能力
が必要となります。
遺言能力
とは、遺言の内容や結果を理解できる意思能力のことをいいます。これが認められないと、遺言書を作成しても無効となってしまいます。
ただ、意識に関わる病気にかかった場合、常に遺言能力が認められなくなるわけではありません。遺言をされる方の精神状態のほか、遺言内容の難易度、遺言の目的価額、作成に至った経緯などを総合的に考慮してケースごとに判断されることになります。
私たち夫婦には子どもがいません。
私たち夫婦には子どもがいません。すでに両親も他界していますので、妻の老後のためにも財産をすべて妻に残したいのですが。
両親もお子さんもいない場合、相続人は奥様とあなたの兄弟姉妹になります。
奥様にすべての財産を残されたいのであれば、その旨の遺言書を作成しておけば大丈夫です。
兄弟姉妹には「遺留分」がないため、奥様が完全に全財産を相続できます。
※「遺留分」とは・・・遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度
私の望むやり方で葬儀をしてもらいたいのですが。
私の望むやり方で葬儀をしてもらいたいのですが。
ご希望どおりの葬儀を実行してもらうためには、相続人などの近親者に頼んでおく
必要があります。
口頭でも構いませんし、遺言書に趣旨を記載して伝えることもできます。
ただし、遺言には法的な効力を生じるものとそうでないものがあり、葬儀に関することは遺言としての効果が保障されませんので、遺族の判断に委ねられることになります。
内縁の妻が相続することはできますか?
内縁の妻が相続することはできますか?
内縁の夫婦は、法律上の婚姻関係にありませんので、相続することはできません。
内縁の妻に相続させたい場合は、婚姻届を提出して正式な夫婦になるか、遺言で財産を遺贈(遺言による贈与)するという方法があります。
相続人が家庭裁判所において「相続放棄」や「限定承認」をしない限り、原則相続されます。
相続放棄や限定承認は、自分が相続人であることがわかってから3カ月以内に手続きをしなければなりませんので注意が必要です。
父が亡くなった後の借金
父が亡くなった後、借金だけしかなかったので相続放棄をしました。ただ、生命保険の受取人が私となっています。この保険金はどうなりますか?
受取人指定の生命保険の場合、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではなく、第三者のためにする保険契約により固有の権利として取得します。
したがって、相続放棄をしても生命保険を受け取る権利はあります。
なお、受取人が被相続人(亡くなった方)本人となっている場合は、その生命保険金は相続財産となりますので、相続放棄をしたら受け取ることはできません。
相続税はどれくらいかかるのですか?
相続税はどれくらいかかるのですか?
相続税は基礎控除額が大きいため、一定の額を超えない場合、相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額の計算式は、基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
となります。基礎控除額を超えた部分について相続税が課税されます。
基礎控除額を超えない方は税務署への届出も必要ありません。