
どんなに仲の良いご家族でも、遺産分割で揉めて仲たがいすることがよくあります。
相続手続きは、お金が絡むことだけに人間関係を壊してしまうことになりかねません。
トラブルを防ぐためにも亡くなった方が遺言を残しておけば、よほど偏った内容でない限り、大切な最後の意思として、ご家族も納得されるでしょう。
成年後見は「任意後見」と「法定後見」の2つから成り立ちます。
この任意後見は、将来自分が認知症や病気などで判断力が低下したときに
自分に代わって物事の判断をしてくれる後見人をあらかじめ決めておく制度です(公正証書を作成します)。
任意後見が相続対策の1つとして考えられる点は、意思の決定を助けてくれる後見人を選んでおくことで、判断力が低下した後も、適切な財産管理が可能となり、過剰な財産減少を防ぐことができます。
選ばれた任意後見人は、家庭裁判所で選任された任意後見監督人によって監督されるため、管理する財産を不正に使うことができません。
相続する財産をしっかり残すためにも、任意後見は生前における相続対策のひとつとして重要な制度といえます。

どんなに仲の良いご家族でも、遺産分割で揉めて仲たがいすることがよくあります。
贈与は、一般的に親族の間で行われることが多いですが、相続と異なり、相続人以外の方に対してもすることができます。
生前に贈与することで相続財産を減らすことができるので、相続税対策の1つとして行われることがあります。
ただし相続人に贈与をしても、相続開始前三年以内の贈与は「生前贈与加算」となり、相続財産として課税されます。
財産が多い場合、自分の死後に相続でまとめて財産分配をすると相続税が発生する可能性がありますので、年間110万円までなら贈与をしても税金がかかりませんから、財産を小分けにして分散することで節税対策になります。
生前贈与を行う場合には特に決まった方式はありませんが、贈与の後の揉め事を回避するために公正証書として正式な契約書として残すことが安全だと考えられます。