相続人
遺言を作成する前に、誰が相続人になるのかを知っておくことは重要です。
自分の相続財産を誰がどのくらい相続するのかを知らなければ、相続トラブルを未然に防ぐことや、大切な家族を守る遺言を作成することができません。
配偶者は常に相続人になります
配偶者以外の人たちには相続順位があります。
第一順位 子ども
第二順位 親(子どもがいない場合相続人になります)
第三順位 兄弟姉妹(子どもも親もいない場合相続人になります)
第一順位 |
法定相続人 |
法定
相続分 |
法定相続人 |
法定
相続分 |
第1順位 |
配偶者 |
1/2 |
子供(養子、胎児を含む) |
1/2 |
第2順位 |
配偶者 |
2/3 |
親(養父母を含む) |
1/3 |
第3順位 |
配偶者 |
3/4 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
|
代襲相続制度
被相続人の死亡よりも先に、上記の相続人となるべき人が
@死亡
A相続欠格
B廃除されていた場合、
相続人の直系卑属(子どもや孫など)が法定相続人になります。
例えば…
第一順位の子が先に死んでいたなら、孫が相続人になります。
第二順位の親は直系尊属ですので代襲相続はありません。
第三順位の兄弟姉妹が先に死んでいたなら、甥や姪が相続人になります。
遺産
遺産について、財産を確定します。
公正証書遺言とする場合は、財産の額によって公証役場へ支払う手数料が変わってきますので、現金や預貯金以外の土地や株式などについては、その評価額を算出します。
財産は、下記のように分類して把握すると漏れを防ぐことができます。
不動産類…土地、家屋、借地権など
預貯金…現金、預金、貯金など
信託…貸付信託、金銭信託など
金銭債権…貸付金、生命保険金請求権など
その他…宝石、貴金属、書画、骨とうなど
相続人と遺産を確定させた後、財産をどのように分配するかを検討します。
(この場合できるだけ遺留分を侵害しないよう配慮しておく方がよいでしょう。)
※遺留分とは・・・民法が相続人に保証している一定割合の財産です。
遺言で相続分を指定することです。相続分の指定は、法定相続分とは異なる相続分を定めることができます。
遺言で、財産を各相続人に分割する方法を指定することです